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相続法改正!改正のポイント

平成30年7月6日、第196回通常国会において「民法及び家事事件手続きの一部を改正する法律」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、同月13日に公布されました。

前回の改正、昭和55年の配偶者の法定相続分の引き上げと寄与分制度の導入等の改正以来、38年ぶりの相続法の大改正なので何かと話題になっていますね。

 

 

 

 

相続法の改正された項目にはどんなものがあるか、まずは全体を見てみましょう!

 

1.配偶者居住権制度と配偶者短期居住権制度

 

2.居住用不動産の贈与や遺贈についての持戻し免除の意思表示の推定

 

3.自筆証書遺言の方式緩和(自書によらない財産目録)

 

4.自筆証書遺言の法務局による保管制度

 

5.預貯金債権について、一定の範囲内で預貯金債権の単独行使を認め、預貯金債権の単独行使を認め、預貯金債権の仮分割仮処分の要件を緩和

 

6.相続分の指定又は遺産分割方法の指定(相続させる旨の遺言)による権利承継は、登記をしなければ法定相続分を超える部分の取得を第三者に対抗できない

 

7.相続開始後に処分された遺産について遺産分割の対象とする

 

8.遺留分減殺請求権を遺留分侵害額請求権として金銭債権化し、遺留分額算定の基礎となる財産の範囲を変更

 

9.相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に尽くした場合における特別寄与制度

 

次回から、項目ごとに解説していきます。

 

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