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役員変更

役員変更登記、会社様の義務です!

  

 

会社の役員に変更が生じた場合、登記しなければなりません。


現行法における登記の機関設計は、従前のものより実務的で、柔軟なものとなっております。
その分、登記に必要な書類収集が意外と面倒だったりします。

 

森下法務事務所ではそういった煩雑な思いを取り払い、貴社にかわって登記手続きを致します。

 

 

登記手続きも放っておくと、

裁判所より100万円以下の過料が課される可能性がございます。

 

 

どんな時に役員変更登記が必要となるのか

 

  1. 役員が増減する時。
  2. 役員の任期が満了した時。(人数に変更がなくても必要となります!)
  3. 代表取締役の住所が変わった時。

 

 

上記 1の、特に減るときには、様々な理由がございます。
辞任・解任・死亡・欠格事由の発生など。

 

まず、役員に変更が生じた場合は、弊社にお電話下さい。
簡単なヒアリングを行い、お見積りを算出の上、ご相談させて頂きます。

 

 

ご相談時、下記の書類をご準備いただければ、ご相談がスムーズになります。

 

 

現在の定款 / 会社謄本 / 同族会社等の判定に関する明細書(別表二)又は株主名簿 / ご担当者様の運転免許証

 

 

役員変更費用

 

 15,000円

※全員重任とした登記です。

※その他、書類作成には費用がかかります。

※例として株主総会議事録の作成には10,000円~とさせて頂いておりますが、

  議事録を作成の上、ご持参頂いてたとしてもリーガルチェック費用として5,000円を頂戴しております。

 

役員変更登記のQ&A

1.役員に変更がなくても手続きが必要になりますか?

任期が満了した場合には、改選決議の結果、役員構成に変更がなくとも役員変更登記は必要になります。

2.未成年者も取締役となれますか?

なれます。ただし、15歳未満の場合には、取締役会非設置会社の取締役、又は取締役会設置会社の代表取締役の登記の添付書類として印鑑証明書が必要になりますが、実印登録ができない地方自治体がほとんどです。その結果、15歳未満の未成年者は取締役会非設置会社の取締役、又は取締役会設置会社の代表取締役に就任できないことになります。

3.登記を懈怠したことの過料って何ですか?

登記すべき事項を登記しなかった場合に、裁判所から課せられる100万円以下の反則金のようなものです。支払うべき金額は、登記懈怠の期間や悪質性等から、裁判所が判断します。なお、支払人は会社ではなく会社の代表者個人となりますので、ご注意ください。

 

手続きの流れ

 

1.お問い合わせのご連絡、及びご相談のお日にちをご予約

 

2.登記内容の打ち合わせ

 

3.お見積りを作成

 

4.ご依頼

 

5.登記捺印書類作成のために必要な書類のFAX又はPDFをメール

 

6.登記に必要な捺印書類を作成・ご送付

 

7.捺印済みの登記書類、その他登記に必要な書類をご返送

 

8.代表者様(又はご担当者様)に本人確認・登記申請確認

 

9.登記費用のご入金

 

10.登記申請

 

11.登記完了

 

※一般的な流れですので、ご依頼案件毎に、柔軟に対応させて頂きます。

※代表者様とご連絡取れない場合には、ご担当者様に確認を取らせていただきます。
   (その場合、追加で必要となる書類がございますので、お知らせください。)

 

また役員変更だけでなく、法人登記全てにご対応致します。

 

宛名はこちらをご利用下さい

 

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