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相続法改正!遺言書を法務局で保管する制度ができます

前回、自筆証書遺言の方式緩和についてお話ししました。

 

今日は、2020年7月10日から始まる自筆証書遺言を法務局で保管する制度についてお話しします。

 

自筆証書遺言は保管方法は自由なため、
遺言者が大切にしまった遺言を相続開始の時点で相続人が遺言書があることに気付かなかったり、遺言者自身が紛失してしまったり、
相続人が自分に不利になる遺言書を破棄してしまったり、
自分に有利になるように書き換えてしまうなどの問題があるため、
法務局が自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

 

手続きは、

 

①本人が自筆証書遺言を持参して法務局に出頭する
②法務局で厳格な本人確認+遺言書の形式要件のチェックをする
③遺言書の保管

 

という流れで行います。

 

 

 

 

代理人、郵送による方法は認められません。
本人が入院中等の理由で法務局で出頭できない場合であっても、代理人や郵送はできず、この遺言書保管制度を利用することはできません。

 

これは、他人が遺言者になりすまして虚偽の申請を行うことを防止するために、遺言書保管所の窓口で、遺言書保管官による厳格な本人確認をする必要があるからです。

 

法務局は、保管するだけではなく下記のような事もしてくれます。

 

  • 遺言書が様式にあっているかチェックする。
  • 遺言書の原本を保存し、画像情報を法務局同士で共有する。
  • (相続開始後に)相続人などから請求があれば、遺言書の内容や遺言書を預かっている証明書を発行する。
  • (相続開始後に)相続人のうち、誰かが遺言内容の確認などをすると、他の相続人に通知して、遺言書があることを知らせる。

 

自宅などで保管するよりも、確実に遺言書を残すことができるようになります。

 

自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認は、数週間かかることもあり、その間は、相続手続きが止まってしまいます。

 

しかし、法務局で預かった遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。遺言書の内容が確認できれば、すぐに相続の手続きを始めることができますね。

 

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律

(法務省ホームページより)

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