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成年後見

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々の権利を保護するための制度です。

身体障害者の方々は、判断能力に問題がない限り含まれません。

保護の対象となるのは、あくまで契約などの法律上の行為に限られ、介護するといったような、事実上の行為は含まれません。

 

成年後見制度の種類

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。両者の大きな違いは利用開始時期です。「法定後見制度」は判断能力が衰えた後から利用できますが、「任意後見制度」は判断能力が衰える前から利用することができます。「法定後見制度」は判断能力の衰えの程度に応じて、さらに後見・保佐・補助の3つに分けることができます。

成年後見制度
法定後見制度 任意後見制度
判断能力が衰えた後 ※後見・保佐・補助に分かれます 判断能力が衰える前

 

法定後見制度とは

判断能力が不十分になってしまった方を、家庭裁判所の審判によって保護する制度です。本人の判断能力の状態によって、重いほうから「後見類型」「補佐類型」「補助類型」と3つの類型に分類できます。

 

任意後見制度とは

判断能力が不十分になった場合に備えて、支援を依頼する予定の人と任意後見契約を結んでおきます。具体的には、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約を結びます。任意後見契約は任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生し、公正証書を作成しておきます。その内容は東京法務局に登記されます。

なお、任意後見契約は、意思能力が十分なうちは効力を生じません。判断能力がしっかりしていても難しい法律のことを手伝ってもらいたいときは任意後見契約と併せて財産管理等委任契約を結ぶことができます。また、亡くなった後の事務手続き、例えば病院への精算や葬儀などは、任意後見契約の対象外です。亡くなった後の手続も併せて依頼される場合は、任意後見契約の中に、「死後の事務の委任」の内容を盛り込む必要があります。

 

成年後見制度の利用例

  1. 一人暮らしの老後が心配だ。
  2. 親が死亡した後、知的障害をもつ子供が心配だ。
  3. 認知症の父の不動産を売却して高齢者施設の入所費に充てたい。
  4. 高齢者施設にいる母の預金口座を勝手におろしてしまう兄に困っている。

どの手続きを選択すべきか判断に迷ったら、一度専門家である司法書士にご相談下さい!! 森下法務事務所はお客さまがより自分らしく生活できる方法をご提案させていただきます。

 

成年後見制度の利用手順

判断能力に問題がある場合、ない場合後見類型、保佐類型、補助類型成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人

 

 

よくある質問

1.成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

以前の禁治産者制度では、その旨が戸籍に載ってしまいましたが、成年後見制度では載ることはありません。

2.成年後見制度を利用した場合のデメリットはありますか?

成年被後見人になると選挙権を失います。また、成年被後見人・被保佐人になると取締役になれなくなったり、弁護士や医師等の専門職に就けなくなります。

3.成年後見・保佐・補助の申立は誰ができるのですか?

制度を利用する本人・本人の配偶者・4親等以内の親族等です。身寄りのない方は市町村長が法定後見開始の審判の申立をすることになります。

4.後見人には誰がなれるのですか?

任意後見制度では契約でお願いされた人がなります。法定後見制度では家庭裁判所から選任された人がなります。誰に後見人になってほしいか希望を伝えることはできます。本人の親族が選任されている場合が最も多く、複雑・困難なケースの場合は司法書士等の専門家がなっていることがあります。

5.後見人の主な仕事は何ですか?

後見人には、本人にとって必要な支出をしたり、預貯金の管理をしたりする「財産管理業務」と、本人の生活をサポートする「身上監護事務」の2つの役割があります。これは、介護そのものをすることではなく、本人に介護が必要な場合に、介護を受けることができるようにすることです。

6.後見人になったら、「財産管理業務」と「身上看護事務」だけをしていればよいのですか?

「財産管理業務」と「身上看護事務」について裁判所への報告が定期的に必要になります。後見人に就任している限り裁判所への報告は継続しなければなりません。

7.後見人の仕事に終わりはあるのですか?

後見の業務は、本人の判断能力が回復して後見人が不要になった場合や、本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。なお、後見人に一度選ばれたら、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要になり、正当な理由がある場合に限られます。

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