所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)
登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
現状では所有権の登記名義人が亡くなった場合、その所有する不動産としてどのようなものがあるか相続人が把握できず、相続登記がされずに放置されてしまう事態が生じていると指摘されていることがありました。
そこで、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続人による相続登記漏れを防止する観点から、登記官において特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度を新設したものです。
この所有不動産記録証明書の交付請求が可能な者の範囲ですが、何人も自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求が可能であるほか、相続人その他の一般承継人は被相続人その他の被承継人に係る本証明書について交付請求が可能となります。
<参照条文 不動産登記法第119条の2>



