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相続法改正!自筆証書遺言の方式が緩和されました。

相続法は約40年ぶりに改正されます。

 

 

自筆証書遺言の方式緩和については、平成31年1月13日より施行されました。

 

改正点のポイントは2つあります。

 

1.遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できる。

2.作成した遺言書を法務局で保管する制度

 

まず、1.についてお話しします。

 

 

 

 

今までは全ての文言を自書することが義務付けられていました。

 

財産を特定する文言、例えば、不動産であれば所在地・地目・地番・地積など、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号など、これらの「財産目録」についても自書が要件となっていたため、遺言者が高齢の場合や財産内容が複雑な場合などは作成の負担が特に大きくなり、遺言書の利用を妨げる要因になると指摘されていました。

 

そこで今回改正となり、別紙として添付する「財産目録」の自書が不要になりました。

 

具体的には、

 

①パソコンで作成した文書

②不動産登記簿謄本

③預貯金通帳のコピー

④他人による代筆

 

がOKになりました。

 

「財産目録」の全てのページに遺言者本人の署名・押印をすることで、書類の一体性を証明することになります。

遺言書の本体は自書する必要があります。上記の方式は、「財産目録」のみなので気を付けましょう!

 

2.作成した遺言書を法務局で保管する制度については、次回お話し致します。

 

(法務省ホームページより)

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