権利証紛失
権利書とは、その不動産の所有者たる権利を持っていることの証明書です。
不動産を売却したり、担保として抵当権を設定する際等に必要となります。権利書は不動産の取得時期によって登記済証か登記識別情報かに分かれます。登記済証または登記識別情報は紛失した場合、盗難にあってしまった場合でも再発行することはできません。
では、もしも権利書を紛失してしまった場合にはどのように対処するべきなのでしょうか。
権利証を紛失したからといって不動産を所有している権利そのものを失うわけではありません。
盗難にあった事が明らかな場合警察に届け出ることはもちろんのこと法務局にも不正登記防止申出や登記識別情報の執行申出を行いましょう。不正登記防止申出とは、申出から3ヵ月以内の間に登記があった場合には本人にその旨の通知が届くようになる制度です。これにより、不正な動きをいち早く察知して対応することができます。 登記識別情報の失効申出とは、登記識別情報を失効させるための申出です。これにより申し出た登記識別情報は永遠に無効となり、登記の場面で悪用されることはなくなります。
では、権利証(登記識別情報)を紛失している真の不動産所有者に権利証の提出が必要となる登記申請が必要となった場合はどのようにすればよいのでしょうか。前述のように法務局の方で再発行手続きはできませんので下記いずれかの手続きをとることとなります。
1.事前通知制度
事前通知制度とは、権利証の添付が無い登記申請があった場合本人確認のために法務局が郵送にて問い合わせを行うことです。この通知は登記名義人の住所へ本人限定受取郵便を利用行われること、実印を押印する必要があることから本人確認が可能となっています。
事前通知が発送されてから2週間以内(海外在住者の場合は4週間以内)に申出をすることで登記名義人であることを確認してもらえます。届いてからではなく法務局が発送してから2週間以内となっているため、期日に注意が必要です。
2.司法書士等有資格者による本人確認情報の利用
この制度は司法書士などの資格者代理人に本人情報を提出してもらうものです。登記申請を代理する司法書士が本人と面談して不動産取得の経緯などを聴取し、必要な証明書を確認し、間違いなく不動産所有者本人であると有資格者の責任で確認したことを書面にし、権利証の代わりとして登記申請時に添付します。
3.公証人による本人認証制度
不動産の現在の権利者が自ら公証役場へ赴き、公証人の面前で登記申請について記載した書面に署名又は自認することで本人確認を行うものです。本人確認にあたっては印鑑証明書や実印、身分証明書が必要となります。
再発行できない重要な書類の代わりとなるものの手続きですのでいずれの方法も想像以上に費用や時間、手間がかかります。権利証は大事なものですのでくれぐれも紛失にはご注意下さい。



