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遺言

遺言書作成は横浜の森下法務事務所

 

 

遺言書は、亡くなった方の最後の意思表示です。基本的に、その意思にもとづいて財産が分配されます。遺言書によって、その方の思いをとげられるときには、気を付けなければならないことがあります。

 

1.遺言書が見つかった時は?

遺言書が見つかった時は、どのように扱ったらよいのでしょうか?
遺言書は封筒に入って封印してあることが多いと思います。
封筒を見つけても、絶対に開けないでください。
そのまま家庭裁判所に持参し、「検認」という手続きをうけることで初めて遺言書として認められます。

封筒に入っていない書面の場合は、すべて自筆であるか印鑑が押してあるかを確認しましょう。
自筆で印鑑が押してある場合は、家庭裁判所で「検認」手続きをうければ遺言書として認められます。

1-1.ワープロやパソコンで作った自筆でない遺言書は

ワープロやパソコンで作った自筆でない遺言書だと、残念ながら遺言書と認められません。この場合遺言がなかったものとして、相続人に対して法定相続分に従って財産が分配されることになります。

遺言書について「検認」がされると、遺言書に基づいて財産を分配する手続きに移ります。

そのときに遺言書と被相続人の財産を調べた結果を比較することになりますが、被相続人の財産すべてが遺言書に書かれていないということもあると思います。
その場合は、遺言書がないときと同様に、その財産は相続人が法定相続分にしたがって受け継ぐことになります。

⇒相続についてはこちらへ

⇒遺言書がある場合の相続手続きの流れはこちらへ

1-2.遺留分減殺請求

遺言書がある場合は、遺言書通りに財産を分配するのが基本ですが、例外もあります。

遺言書による財産の分配が相続人でない人に多くなされていたり、相続人への分配であっても特定の人に偏っている場合などに、遺言書通りに分配されないことがあります。

財産をもらえないもしくは少ない財産しかもらえない相続人が、一定の財産を受け継ぐことができるようになる「遺留分減殺請求」ができるからです。
「遺留分減殺請求」ができるのは、配偶者・子・直系尊属のみであり、相続人であっても兄弟姉妹はすることができません。
また、「遺留分減殺請求」ができる財産も限られた範囲になります。

【最終的に受け継ぐことができる財産の目安】

相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属の場合 全員で財産の2分の1
相続人が直系尊属のみの場合 全員で財産の3分の1

ただし、正確な計算方法はとても複雑ですので、詳しく知りたい方は、ご相談ください。

 

2.遺言書の書き方

ここからは遺言書の書き方をご説明します。
遺言書の書き方にはルールがあり、ルールどおりに書かないとせっかくの遺言書も効力がなくなってしまいますので注意しましょう。

遺言書の作り方は3種類あります。ご自分に合った方法をお選びください。

2-1.遺言書の作成 三種類の方法

2-1-1.自筆証書遺言

ご自分で、日付を含めすべての内容を手書きし、署名と押印をします。
費用もかからず一番簡単に遺言を残すことができますが、書き方に間違いがあると遺言として効力がなくなる場合もありますので、十分に注意が必要です。

2-1-2.公正証書遺言

公証人に対して遺言を言い、遺言書を作る方法です。
証人二人の立会いが必要です。
遺言書を作るときには、二人の証人が必要となり、費用もかかりますが、他の遺言では必要な「検認」が不要であることと、遺言書の原本が公証役場で保管されますので、相続によるご家族の争いを避けたい方、ご自身の意思に基づく承継を希望される方には最も安心できる方法です。

2-1-3.秘密証書遺言

署名、押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人に提出することで遺言書となる方法です。公正証書遺言と同じく二人の証人が必要です。
遺言書自体には、署名、押印がしてあれば、自分の手書きである必要はなく、ワープロや代筆でもよく、日付も書く必要がありません。
遺言書の書き方については、自筆証書遺言と同様、十分に注意が必要です。

当事務所では、これらの遺言書を作られるときにアドバイスをさせていただきます。

 

2-2.遺言書の内容を考える

書き方が決まりましたら、書き残したいこと-遺言書の内容を考えましょう。
主に財産とその分配方法になるかと思います。

2-2-1.自分の財産を把握する

まずは、ご自分の財産を把握することから始まります。
以下を確認しましょう。

不動産 権利証(登記識別情報通知という書類も同じです)
預貯金 通帳・キャッシュカード
株式・投資信託・債券 定期的に送られてくる報告書やインターネットの取引画面など
貸付金 債権証書
自動車 実物のほかに車検証

遺言書に書き記す財産の内容は以下となります。
各財産の書類などから記載できるようにしておきましょう。

不動産について 所在・地番・家屋番号
預貯金について 金融機関名・支店名・種類・口座番号・金額
株式・投資信託・債券について 金融機関名・支店名・口座番号・銘柄・株数や口数
貸付金について 貸している相手の住所氏名・貸した日・貸した金額
自動車について ナンバープレートの番号・車検証に書かれている車台番号

不動産については、登記記録(登記簿)も確認して住所変更やローン返済の抵当権抹消がされていないときは、この機会に登記をされることもお勧めします。

 

2-2-2.誰にどの財産を受け継がせるか考える

遺言書で財産を受け継がせる場合、基本的には誰に受け継がせてもよく、何をどの程度財産を受け継がせるかも、ご自分で決めることができます。
相続人以外の第三者でも法人でもよく、相続分にしたがって分けなくても大丈夫です。
財産を受け継いでもらう相手については、氏名の他に住所、生年月日など相手を確実に特定できるような情報を遺言書に書くようにしましょう。
ただし、 遺留分減殺請求はできますので、その点はご注意ください。

そのほかに、以下について考慮されると良いと思います。

2-2-2-1.寄与分

相続人が被相続人の事業に協力したり、療養看護をすることによって被相続人の財産が維持できたり増えたりした場合は、その功績を頭に置いて分配方法を検討されることをお勧めします。

2-2-2-2.特別受益

相続人となる人に対して、生前に住宅資金や結婚や生計のために資金を渡していた場合、ある相続人に対して、ある財産を譲り渡すと遺言書に書こうとしている場合は、その資金や譲り渡す財産を相続財産に加えて分割方法を検討するほうが良いでしょう。公平にすることによって、争いを防ぐことができます。

第三者に財産を残す場合や、相続分の割合以外に多く財産を受け継がせる場合は、その理由や想いを遺言書に書いておくとよいでしょう。
法的な効果や強制力はありませんが、財産を残される方の想いを知ることで、財産を受け継ぐことができない方や少なくなる方の感情に少し変化がでてくるかもしれません。

2-2-3.「遺言執行者」とは

遺言書の作り方や書き残したいことが決まったら、『あとは遺言書をつくるだけ!』と思われるかもしれませんが、もうひとつ決めていただきたいことがあります。
それは、「遺言執行者」です。

「遺言執行者」とは、遺言書に書かれていることを実行する人のことです。
「遺言執行者」がいない場合、相続人全員が遺言書の実行をすることになるのですが、
相続人が多数のときには、全員で手続きをしなければならないため、大変手続きに時間がかかります。また、遺言書の実行に協力的ではない相続人がでてくることも考えられます。

スムーズな実行のために、信頼できる方を「遺言執行者」とされることをおすすめします。
当事務所では、お客様の「遺言執行者」となることもできます。

遺言書という方法以外に家族に財産を残すこともできます。
生前贈与という方法です。贈り手と受け手が贈与という約束をすることで成立します。
贈与契約書を交わして、不動産でしたら登記されることもおすすめします。
贈与をすれば贈与税がかかるのが一般的ですが、軽減されるケースもありますので一度税金についても調べていただいたほうが良いでしょう。

⇒生前贈与についてもご参照ください

遺言書を書かれた方、書かれる方によって内容は十人十色だと思います。
『遺言書が手元にあるけどどうしたらよいかわからない…』、『財産以外にも遺言書に書きたいことがあるんだけど大丈夫?』とお感じになる方は一度ご相談ください。
当事務所では、遺言執行の代行も承っております。

 

 

3.よくある質問

1.入籍をしていない妻に財産を残したいが、どうしたらいいですか?

法律上の婚姻をしていない事実婚の場合、いわゆる内縁の配偶者は相続人にはなりませんので、妻に財産を残す内容の遺言書を作る必要があります。

2.不仲の子供に財産を残したくないときは、どうしたらいいですか?

その子供には財産を残さない内容の遺言書を作る必要があります。
ただし、遺言書があっても、遺留分減殺請求をうける可能性があります。
被相続人に相続人が虐待したり、相続人に著しい非行がある場合などは、家庭裁判所に廃除という請求をして、相続人でなくする方法もあります。
なお、廃除をした場合に、その相続人に子がいるときは、その子が代襲者として相続人となります。

3.遺言書には財産のこと以外にどんなことが書けるのですか?

認知していない子を認知することや、子に親権者がいない場合に、未成年後見人の指定ができます。ある相続人を廃除したいという内容を書くこともできます。

4.遺言書に借金を相続人のうちの誰かを指定して受け継がせることはできるのですか?

遺言書に書くことはできても、債権者に対する効力はありません。
相続のときに債務は相続人全員に承継されることになります。

5.一度書いた遺言書を書き直すことはできないのですか?

いつでも書き直すことができます。
書き直しをされるときは、前に書いた遺言書は封筒ごと処分して、新しい遺言書にすべての内容を書き直すことを強くおすすめいたします。
2通も3通も遺言書があることになると、あとでどの遺言に効力があるのか、相続人が混乱してしまうからです。
前に書いた遺言書の内容と後に書いた遺言書の内容を比べて矛盾する場合は、後に書いた遺言書が有効となります。
一方、前の遺言書と後の遺言書の内容が矛盾しなければ、どちらの遺言書も有効です。
つまり、ある財産は後の遺言書によって受け継がれ、別の財産は前の遺言書によって受け継がれ・・・といったことになりかねません。
面倒くさいと思われるかもしれませんが、後々、間違いや不要な争いのもとにならないよう、ご注意ください。

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