後見制度の改正
令和8年6月17日にに成年後見制度等に関する民法等の一部を改正する法律(以下「本法律」という。)が成立しました。
本法律によって、成年後見制度について、現行では後見、保佐、補助という3類型を廃止し、「補助」に一元化することになります。
そして、今までは例えば、遺産分割協議のためや、成年被後見人所有の不動産の売却のために、成年後見制度(後見人)を開始した場合、当初の目的を達成した後も、成年被後見人の意思能力が回復しない限りは、成年後見制度を終了させることができずは、原則としては、成年被後見人がお亡くなりになるまで続いていました。このように、当初の目的を達成した後も、成年後見制度が終了しないため、後見人への報酬の支払いや、親族が後見人になった場合の後見人の事務手続きの負担が続くため、後見制度を利用するためには、ご本人やお身内の方のご決断が必要であり、現実的には、なかなか利用しづらい面もありました。
しかしながら、今回の本法律の成立によって、家庭裁判所が後見制度を不要と判断することで、後見制度を終了させることができるようになります。この法律が施行されましたら、後見制度の利用も促進されていくのではないでしょうか。ただ、あくまで後見制度が本人の方の利益を守るための制度であることは忘れないで利用していただければと考えます。
参考 「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)



