外国住所登記における国内連絡先事項の提供
国際化の進展に伴い、海外居住の日本人や海外の外国人投資家による日本への不動産投資が増加している一方、所有者の把握や連絡を取ることが困難となる事象が問題視され、不動産の所有者の明確な特定と連絡先の把握を目的として令和6年4月1日以降海外に居住している個人や法人を所有権の登記名義人とする登記を申請する場合には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を、国内連絡先となる者がない場合にはその旨を提供するよう法律が改正されました。
海外に居住している個人や法人が売買によって新たに所有権を取得するような場合だけでなく、既に所有者として登記されている者が国内の住所から海外の住所に変更する場合や海外の住所から別の海外の住所に変更する場合で国内連絡先事項の登記がされてないときも、その提供が必要となります。
国内連絡先となる者は自然人でも法人でも構いません。親族や友人だけでなく、不動産業者や法律家、税理士などの第三者も指定可能です。また、外国に住所がある法人の日本国内の営業所など所有権の登記名義人自身が国内連絡先となる者となり、その営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます。この連絡先は所有者が不在の場合の問い合わせ窓口として機能することが期待されているため一般的には納税管理人をこの役割に指定することが推奨されます。
国内連絡先事項を提供して登記を申請する際には添付情報として、
・国内連絡先事項を証する情報、具体的には個人の場合はその氏名、住民票上
の住所や個人の事務所や営業所等の所在及びその名称。法人の場合は商号(名
称)、本店の所在地や支店等営業所の所在地及びその名称、会社法人番号
・国内連絡先となる者の承諾情報及び国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は
電子証明及び電子証明書)
が必要となります。
国内連絡先となる者の住所を国内連絡先事項とするときは、一般的には国内連絡先となる者の印鑑証明書が国内連絡先を証する情報を兼ねることができます。また、国内連絡先となる者の営業所等を国内連絡先事項とするときは、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を出力した書面等に、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び国内連絡先となる者の署名又は記名押印がされたものなどが国内連絡先事項を証する情報となります。
国内連絡先となる者がいないときは登記名義人(所有者)となる者が「国内連絡先がない」旨を記載した上申書を作成し、署名または記名押印をしたものを添付書面とします。この上申書には印鑑証明書の添付は不要です。
海外に居住している個人の方や法人で所有権の登記名義人として登記されている方や今後不動産名義取得予定の方は、日本国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項のご準備、ご確認よろしくお願い致します。



