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よくある遺言書トラブル1

今日は、遺言書についてお話しします。

 

遺言書を残せば、誰にどの財産をあげるか指定できるので、相続人間の揉め事の大半は未然に防ぐことができます。

 

  • 財産が多い
  • 財産は不動産のみ
  • 子どもがいない
  • 財産を相続人以外に遺したい

 

上記のような場合は、特に遺言書を書いておくことをお勧めしています。

 

 

 

 

でも、遺言書を書けばトラブルはなくなるかというと、そうではないこともあり、遺言書自体がトラブルになってしまうケースもあるので気を付けましょう。

 

 

まずは、自筆証書遺言と公正証書遺言でどんなトラブルがあるか見ていきましょう。

 

1.自筆証書遺言

 

自筆証書の作成方法については、こちらをご覧下さい。

 

●自筆証書遺言の作成方法 その1

●自筆証書遺言の作成方法 その2

 

手軽に作成できるのが自筆証書遺言ですが、その分トラブルも多くなります。

 

財産の記載漏れ、書き間違い、財産の書き方が曖昧 等の理由で、それが揉める原因になります。

 

不備がありすぎて、遺言書自体が無効と判断されることもあります。

 

遺言書の保管場所にも注意が必要です。

 

わかりやすい場所に置いておくと、遺言書を偽造されたり、破棄されてしまったりする恐れがあります。反対に、わかりにくい場所だと遺言書があることに気付いてもらえないこともあります。

 

 

2.公正証書遺言

 

公正証書遺言の作成方法については、こちらをご覧下さい。

 

公正証書遺言の作成方法 その1

公正証書遺言の作成方法 その2

公正証書遺言の作成方法 その3

 

 

公証人に対して口述して遺言書を作成するため、財産の書き方が曖昧な場合や不備があれば指摘してもらえるので、トラブルを防止できます。

 

 

財産の記載漏れについては、公正証書遺言の場合にもあるので、事前に森下法務事務所へご相談頂き、記載漏れがないかチェックしたり、遺言に記載がない財産があった場合は誰が相続するのかも書いておくことをお勧めしています。

 

 

保管場所については、公証役場で1通保管してくれるので、偽造・紛失の心配はありません。

 

 

公正証書遺言は、偽造・紛失の心配はないのですが、封印を義務付けられていないので、公証役場の封筒に入れてそのまま自宅へ保管している場合が多く、生前に相続人が遺言の内容を見てしまうこともあり、生前からトラブルになってしまうケースもあります。

 

 

では、遺言書トラブルの実例を見ていきましょう。

 

 

●CASE1

 

家業の跡取りである長男に財産を残したいと考えたAさん。自宅を長男に相続させる旨の自筆証書遺言を書きました。Aさんには、預金が2000万円あったが、預金は長男と次男で折半すればいいと考えて何も書かなかった。

 

 

相続発生後、次男は「自宅がもらえないなら預金は全て自分がもらいたい」と主張。長男は、「家は家業を継ぐから自分がもらうのであって、預金は遺言に何も書かれていないのだから法定相続の2分の1ずつで分けるべき」と主張。

 

 

 

 

遺言書に記載がない財産は、遺言書がないものとして取り扱うので、遺産分割協議、すなわち兄弟で話し合って決着させることになります。最終的には、法定相続分の2分の1ずつで分ける事になります。

 

 

このトラブルを避けるにはどうするべきだったのでしょう?

 

 

例えば、遺言書に、「その他の一切の財産は、長男と次男で2分の1ずつ相続させる」 「遺言書に記載のない財産は、〇〇に相続させる」と書いて、そのように分けた理由や気持ちを書いておけばよかったと思います。

 

 

遺言書の書き方でご不明な点がありましたら、お気軽に森下法務事務所へご相談下さいね。

 

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