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遺言書はどこで保管する?

 

【Q】

遺言書を書きましたが、どこに置いておけばいいのでしょうか?
普段から目につくところに置いておくのは嫌なんです。

 

 

 

 

 

【A】

遺言者の死後に、相続人が遺言書の存在に気付かないと、せっかく書いた遺言書を書いても無意味になってしまいます。

 

 

 

家族が気付きやすい場所で、一番いいのは、不動産の登記済権利証(登記識別情報通知)や預貯金の通帳等と一緒にしておくのをお勧めします。

 

 

 

相続登記をするときや、通帳の名義変更や解約手続きをするときに、家族が気付いてくれると思います。

 

 

 

 

 

それでも改ざんされたり、紛失するのが心配な方は、銀行の貸金庫を利用しましょう。

 

 

 

公正証書遺言書は「原本」が公証役場にあるので、改ざんや紛失の心配はありませんが、遺言書があることを誰も知らなければ、相続人に気付かれない可能性もあります。

 

 

 

公正証書遺言の「正本」や「謄本」を、不動産の権利証等と一緒に保管したり、銀行の貸金庫に入れておきましょう。

 

 

 

あるいは、家族に遺言書を書いた事を話し、「遺言書は森下事務所に預かってもらった」と伝えておくのも手ですね。大切な遺言書をお預かり致します。

 

 

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