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自筆証書遺言の作成方法その2

 

さて、今日は、前回に引き続き、自筆証書遺言の作成方法についてお話しします。
前回は、自筆証書遺言を作成するための、4つの要件について、お話ししましたね。

 

 

今日は、自筆証書遺言の本文について、お話ししますね。

 

 

 

 

 

本文には、「誰が」「誰に」「何を」相続させるのか、又は遺贈するのかを書きます。

 

 

1.相続させる又は遺贈する

 

相続人に財産を譲るときは、「相続させる」という文言を使います。「譲る」「あげる」「引き継ぐ」ではなく、「相続させる」という文言を使いましょう!

 

 

 

「相続させる」という文言を使うと、不動産の場合は、指定された相続人が単独で相続登記ができるんですよ。

 

 

 

相続人以外の人(例えば、お世話になった人とか友人)に、贈る場合は、「遺贈する」という文言を使います。

 

 

誰が

「遺言者○○○○は、・・・・・・」と書きます。

 

 

誰に

相続させたい人を特定します。

 

例えば、

「長男○○○○に相続させる」

「妻○○○○(○月○日生まれ)に相続させる」

相続人以外なら、住所と名前で特定します。

「○○○○(住所 横浜市西区北幸2-10-33)に遺贈する」

 

 

何を

財産を特定しましょう。

 

お金は、「現金○万円」

預金は、銀行名・支店名・種類・口座番号を書きます。

○○○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567

○○信用金庫 ○○支店 定期預金 9876543

 

不動産は登記簿どおりに記載しましょう。

「自宅を」、「別荘を」という表現では、不動産が特定できないので気を付けましょう。

 

詳しくは、公正証書遺言の作成方法その1の『相続財産』をご覧下さい。

 

 

2.付言事項

 

これは、書いても書かなくてもよいものです。

 

このように分配した理由を書いたり、遺言を遺そうと思った気持ちを書きます。

 

 

 

 

また、遺贈する場合には、何故相続人以外の○○さんに遺そうと思ったのかも書いておくといいですね。例えば、生前とてもお世話になった、命の恩人だから 等 

 

 

 

遺言書が、複数枚になった場合はホッチキス等で閉じます。忘れずに、契印しましょう!この印鑑は、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑です。偽造防止のために実印を押印しておいた方が安心ですね。

 

 

 

詳しくは、自筆証書遺言の作成方法その1の『押印すること』をご覧下さい。

 

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