司法書士の森下です。
今日は、公正証書遺言についてお話しします。(^_^)
民法改正前は、公正証書遺言は、遺言する人が遺言の内容を公証人に口述し、
公証人は筆記した内容を読み聞かせなければならないものとされていました。
そのため、耳が不自由な人や話すことができない人は、
公正証書遺言をすることができませんでした。
平成12年の民法改正により、読み聞かせに代わる方法として、
閲覧が認められたので、耳が聞こえない人は、
この方法で公正証書遺言を作成する事ができるようになりました(民法969条の2)。
話すことができない人は、口述に代わる方法として、通訳人の通訳により申述する方法、
または、公証人と証人の前で、自署する方法によることができるようになりました。
通常、公正証書遺言は、遺言者が証人と共に公証役場に行って作成
するのですが、公証役場に出向くことが困難な場合は、
公証人に自宅や病院に来てもらって作成することができます。
(この場合は、公証人の日当と交通費がかかります。)