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公正証書遺言の作成方法 その3

 

さて、今日は、前回に引き続き、公正証書遺言の作成方法についてお話しします。

 

 

前回は、「2.証人2人以上決める」について、お話ししましたね。
今日は、必要書類についてお話ししていきますね。

 

 

3.必要書類を準備する

 

遺言の内容が決まり、証人2人以上決まったら、必要書類を揃えていきましょう!

 

1.遺言者の印鑑証明書と実印

 

 

 

 

 

2.遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

相続人に財産を相続させる場合には、相続人である事を証明するために戸籍が必要になります。
遺言者と相続人が同一戸籍に入っている場合は、その戸籍謄本1通です。
同一戸籍ではない場合は、相続人であることがわかるまでつながりをつけた戸籍謄本が全て必要になります。

 

 

 

3.相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

ここまでが、本人を確認する書類になります。次は、財産を確認する書類を見ていきましょう。

 

 

 

4.不動産

①土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)と②固定資産税評価証明書

①は、法務局で取得できます。
②は、市町村役場で取得できます。

 

遠方でしたら、私どもでお取り寄せ致します。

 

 

 

5.預貯金

金融機関名・支店名・口座番号等をメモしておきましょう。
写し間違えがあるといけないので、通帳等のコピーがあるといいですね。

 

 

 

 

6.有価証券

証券種類、証券番号、口数等をメモしておきましょう。
明細書のコピーがあるといいですね。

 

 

 

7.貸付金

金銭消費貸借契約書、借用書等

 

 

 

8.お墓の管理・供養を指定する場合

お墓の使用契約書、お墓の所在地のわかるメモ

 

 

 

 

次に、証人の必要書類です。

 

 

9.認印

 

 

 

10.証人の住民票又は運転免許証のコピー

 

 

住所・氏名・生年月日が確認できるものが必要です。
証人になることができない者については、こちらをどうぞ。

 

 

 

 

次に、遺言執行者を指定する場合の必要書類です。

 

遺言執行者の住民票又は運転免許証のコピー及び職業

住所・氏名・生年月日・職業を確認しておきましょう。
法人も遺言執行者になる事ができます。その場合は、法人の全部事項証明書。

 

1.遺言の内容を決める
2.証人2人以上を決める
3.必要書類を準備する

ここまで、準備ができたら、公証役場で公正証書遺言の作成となります。

 

当日は、証人2名の立会が必要なので、日程を調整しましょう。公正証書原本は、公証人が保管します。正本と副本は遺言者に交付されます。

 

一緒に準備を始めましょう!

 

 

 

 

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