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相続人?~養子に出した子がいる場合~

今日は、養子に関する相続のご相談事例をご紹介します。

 

 

 

 

【Q】

養子に出した子がいます。 夫が亡くなった場合、その子は夫の相続人になるのでしょうか?

 

【A】

養子縁組をした場合でも、養子は実の親の相続人です。

参考ブログ『相続人は誰になるのか?』はこちらから

 

 

養子縁組によって実の親との間の親子関係が消えてしまうわけではありません。

(特別養子縁組の場合は実方の血族との親族関係が終了します。民法817条の2)。

 

また、養子に出された子にも遺留分があります。

 

養子は実の親の相続人にならないのではないかと思われがちなのですが、相続開始後、遺産分割協議の段階で養子に出された子と兄弟達で話し合いがまとまらずにトラブルになってしまう事例もあるので注意しましょう。

 

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