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相続人は誰になるのか?

今日は、相続人についてお話しします。

 

相続手続きは(遺言書がない場合)、相続人の確定(相続人は誰になるのか?)から始まります。

 

 

相続人になるのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹等の血縁関係にある人です。相続人は民法で定められているので、「法定相続人」といいます。

 

 

 

 

配偶者は、常に相続人になります。

 

配偶者以外の相続人は、下記の図のような順位で相続人が決まります。

 

〇子どもがいる場合

 

子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になり、配偶者がいなければ、子どもだけが相続人になります。

 

また、亡くなった子どもがいれば、その子ども(被相続人から見ると孫)が代わって相続人になり、これを代襲相続といい、孫が亡くなっている場合は、何代でも代襲相続できます。

 

養子も実子と同じく相続人になります。

 

但し、相続税の基礎控除を計算をする際には、養子の人数に制限があります。実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までとなっていることには注意しましょう。

 

婚外子(非嫡出子)も相続人となり、嫡出子と法定相続割合も同じです。

 

〇子どもがいない場合

 

被相続人に子どもがいない場合は、相続人は第2順位である父母、父母がいなければ祖父母と上に遡ります。

 

第2順位の人がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

 

兄弟姉妹のうち亡くなった人がいれば、代わりにその子ども(被相続人の甥・姪)が相続人になります。

 

甥や姪が亡くなっている場合、その子どもは代襲相続人にはなれません。兄弟姉妹の子どもは一代までです。

 

順位が上の相続人が1人でもいれば、下位の人は法定相続人にはなりません。

 

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、第2順位である父母(祖父母)が亡くなっていることを証明するために、父母、祖父母の戸籍謄本も必要になります。

 

相続人の確定には、戸籍を遡って取得していき、遠方の役所から戸籍謄本を郵送で取り寄せたりするので、時間がかかるケースもあります。

 

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