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登記簿の読み方~その2~

本日は前回の登記簿の読み方の続きとなります。

 

前回は登記簿の大まかな読み方をご説明致しました。今回はもう少し、詳しく登記簿をご説明致します。

 

 

登記簿の甲区欄には所有権、つまりどこの誰がこの不動産を所有しているかが記載されます。

 

 

 

 

この場所は所有権そのものが移転すると、新しい順位番号が記載され、甲区のボックスが1つ増えます。そして法務局に申請された日付と受付番号が付され、登記が無事に審査通過すると、登記記録がなされることとなります。

 

 

ここには申請した時点の権利者(つまりは権利を取得された方です。)の、住所氏名(法人であれば本店商号)が記載されますが、この記録された事項は、実際の住所変更等とリンクはしておりません。

 

 

つまり登記をした後に、引っ越したので住所移転届けを役所に提出した。
結婚したので、婚姻届けを出して名前が変更された。

 

 

こういった届けを市役所や区役所に提出しても、
自動的に法務局の登記簿が書き換えられる訳ではありません。

 

 

そこでこうした住所変更や婚姻などの原因で、
登記簿の住所氏名に変更があった場合は法務局に改めて申請しなければなりません。

 

 

この住所変更や氏名変更では新しい甲区のボックスは作られずに、
「付記登記」といい、その書き換えたボックスの下に付記○○号と記載された、
変更事項が記載されたボックスが作られます。

 

 

付記と記載されたボックスは、あくまで本体の登記内容の変更等を記載していますので、
付記登記を確認する時は、本体の登記とあわせて確認するとわかりやすくなっております。

 

 

売買や相続によって所有権が移転した時も登記は必要ですが、
こういった変更による登記も必要となることをご確認頂ければと思います。

 

 

次回は、乙区を少し詳しくご説明致します。

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