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相続登記もれ不動産

 令和6年4月1日から相続登記手続きが義務化されました。期限内に登記手続きを行わないと罰則も課されるため専門家に依頼される方もいらっしゃると思いますが、なかにはご自身で相続登記手続きをされる方もいらっしゃると思います。その際気を付けて頂きたいのは相続不動産の登記の“もれ”です。

 

 実際によくある事例としては戸建て不動産の前面道路私道部分の相続登記もれです。一戸建ての前面道路は市区町村等の公道ではなく私道で自主管理道路として、周辺住民の共同所有になっている場合もあります。このような私道は公衆用道路といって固定資産税が課されないため固定資産税納税通知書等にも記載されない事が多く、その存在を認識することができないため相続不動産として見過ごされてしまいます。

 

 多くの場合相続した不動産を売却しようとする際に発覚します。私道部分は売買対象の土地・建物と一括して買主に引き渡さなければならないため、私道部分の相続登記が終わるまでは売却手続きが延期となるなど支障がが出てしまいます。また、売却予定が無くても相続発生時から年数が経過すると、更なる相続が発生し権利関係が複雑になるなど相続登記手続きがより困難となることもあります。

 

 あらためて私道部分を相続登記する際、当時使用した戸籍謄本等があればそのまま使えますが紛失した場合や処分してしまった場合には全て取り直しとなってしまいます。また、再度遺産分割協議をしなくてはならない場合は相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必要となるため当初の相続登記の際にもめていた場合には話をまとめるだけでも大変になります。

 

 相続登記漏れを防ぐためには固定資産税納税通知書以外に、権利証の不動産記載部分や登記事項証明書(登記簿謄本)及びその共同担保目録部分(担保にとられている不動産のリストのようなもの)、市区町村で名寄帳を取得し確認することで対象不動産を把握することにつながります。不動産の調査には手間と時間がかかりますが、再度の相続手続を行う負担を考えると最初の登記手続きをする段階でしっかり調査を行い、相続対象不動産を確定させることが非常に重要となってきます。

 

 とはいえ、個人で行うには大変な場合もありますので相続登記手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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