相続発生後にやるべきこと
今日はご家族が亡くなったときに、遺された家族がやらなければならない手続きについて、その流れと期限についてお話しします。
ご家族の方が亡くなると、ご親戚やご友人の方々に知らせたり、通夜や葬儀の手配に追われたりと悲しむ時間もないほどですね。
葬儀が終わると、相続のためのやるべきことに取りかかることになりますが、期限があることはなんとなくわかってはいるものの、いつまでに何をやればいいのか、なかなか把握できないですよね。
期限が決まっているものは期限が過ぎると、相続人にとって困ったことになったり、不利益を被ったりすることもあります。そうならないよう、相続発生後に相続人がやらなければならない手続きの流れと期限について知っておきましょう。
まずは、こちらをご覧下さい。
ご家族が亡くなったら7日以内に死亡届を役所に提出することから始まり、年金の受給停止や健康保険の資格喪失届も必要です。加入している保険会社やカード会社等にも亡くなったことを連絡しましょう。
さて、そうした連絡や届けを行いつつ、やるべきことがさらにあります。
ご自宅の保管場所だけではなく、貸金庫、司法書士事務所に預けている場合もあります。
もし自筆証書遺言があったら?
家庭裁判所で検認手続きをします。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
②相続人を調べる
例えば、夫が亡くなり妻と子が相続するというケースでも、前妻との間に子がある場合等一度も連絡を取った事がないという事もあります。亡くなった方の死亡から出生まで遡って戸籍を集めて相続人を確定します。
相続人の調査で困ったら?
当方で戸籍を取得して、速やかに相続人を確定することができます。戸籍は本籍地で取得できます。亡くなった方の幼少の頃の本籍地が遠方であっても取り寄せできます。
相続財産はプラスの財産だけではなく金融機関からの借入等のマイナスの財産も含まれます。
預金は通帳を記帳する。投資信託や株等の金融資産を把握するには、年に何度か銀行や証券会社からレポートが届いているはずなので、そのレポートを参考にしましょう。
また、生前贈与の有無も確認しておきましょう。
マイナスの財産が多かったら?
相続開始を知ってから3か月以内に、相続放棄または限定承認を家庭裁判所に申立します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
相続開始を知ってから3か月を過ぎると、「単純承認」といって、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなるので注意しましょう。
次回は、所得の申告(相続開始から4か月以内)からお話しします。