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遺言書の検認その1

 

今回は、自筆証書遺言が見つかったあとの手続きである「検認」について、改めてお話しいたします。

 

 

 

 

 

 

検認とは、遺言の存在や内容を知る機会であると同時に、遺言書の状態を確認して、その後偽造を防ぐための手続きです。この手続きがないと、その後、不動産の名義書換や金融機関での手続き(遺言執行)をすることはできません。

 

 

 

ただし、その遺言が有効なのか無効なのかは、この手続きでは判断されないことになっています。
では、さっそく、手続きの流れをお話しします。

 

 

 

検認するにあたって、まず最初にすることは必要書類を集めることです。

 

 

 

必要書類を簡単に書くと、

 

①相続人を確定するための戸籍謄本一式
(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)

②相続人全員の戸籍謄本

 

です。

 

次にすることは、申立てする人が申立書を書くことです。申立てできる人は、相続人はもちろんですが、遺言書を保管していた方なら、相続人ではない第三者でも申立てすることができます。

 

 

 

最後に、裁判所が必要としている収入印紙と郵便切手を用意します。

 

 

 

 

 

 

以上を家庭裁判所に提出すれば、申立て完了です。
申立てする家庭裁判所は、被相続人の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 

 

 

もちろん、ご依頼いただければ、当事務所で必要書類を全て取り寄せして、家庭裁判所に提出することができますので、ぜひ、ご相談くださいね。

 

 

申立てが完了したら、家庭裁判所から実際に検認する日を決めるために申立人に連絡がきます。

 

 

 

 

連絡が来てからの流れは、また次回にお話しましょう。

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