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任意後見制度

今日は、成年後見制度の中でも比較的新しい制度である「任意後見制度」についてお話します。

 

 

なお、「法定後見制度」については下記の過去の記事をご参照ください。
  ・「成年後見制度 後見・保佐・補助とは?」
  ・「成年後見制度 成年後見人」
  ・「成年後見制度 保佐人」
  ・「成年後見制度 補助人」

 

 

 

簡単に法定後見制度と任意後見制度の2つの制度の違いを説明しますと、本人のために財産管理や身上監護に関する行為をしてくれる人(=後見人)を本人自らが選ぶのが任意後見制度、家庭裁判所に申立てをして、そういう支援をしてくれる人を選んでもらうのが法定後見制度ということになります。

 

 

 

つまり誰に後見人になってもらうかというのを自分自身で決められる、というのが大きな特徴です。

 

 

 

 

 

 

任意後見制度を利用するためには、まず「任意後見契約」というのが必要になります。

 

 

契約とつくからには、身近な売買契約や賃貸借契約と同じように契約する本人に判断能力があることが大前提になります。つまりは契約内容についてきちんと理解できていることが必要になります。

 

 

なぜなら、この契約の中で将来任意後見が必要になったときに、任意後見人に依頼する仕事の内容(代理権の範囲)を決めておかなければいけないからです。

 

 

 

また、この任意後見契約は公正証書によってしなければいけないとされています。
(任意後見契約に関する法律3条)
公正証書を作成するためには、公証役場に出向く必要があります。

 

 

 

 

そして、実際に本人の判断能力が不十分になったときに契約を発効(効力の発生)させるためには、家庭裁判所に申立てをして、「任意後見監督人」を選任してもらうことになります。この申立てから選任まではだいたい2~3か月を要します。

 

 

 

 

 

 

任意後見監督人というのはどういうことをするのかというと、

 

①任意後見人の事務を監督する
②任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告する
③急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な
 処分をする
④任意後見人又はその代表する者と本人との利益相反行為について本人を
 代表する
などがあります。
(任意後見契約に関する法律7条1項)

 

 

 

任意後見契約には、契約の方法などによって、「即効型」「将来型」「移行型」の3つの類型があります。
これら3つの類型についての詳しい話はまた次回お話します。

 

 

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