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成年後見制度 後見・保佐・補助とは?

 

今日は、成年後見制度についてお話しします。(*^o^*)

 

 

 

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。
今日は、法定後見制度についてお話しします。

 

 

 

法定後見制度は、支援を受ける本人の判断能力の状態によって、
①後見 ②保佐 ③補助 の三つの支援制度があります。

 

 

 

 

 

 

 

判断能力の違いは、

 

 

①後見

判断能力の減退程度が「重度」の者

精神上の障害により「判断能力を欠く常況」にある者

例えば、しっかりしている時がほとんどなく、契約の際や財産の管理において常に本人の代わりに判断する人が必要で、本人がした契約についても、原則いつでも取り消せるようにしておく必要がある場合は、後見になります。

 

 

 

②保佐

判断能力の減退程度が「中度」の者

精神上の障害により判断能力が「著しく不十分な」者

例えば、しっかりしている時もあるが、契約内容をよく理解できない事が多く、間違って契約してしまうおそれがある場合は、保佐になります。

 

 

 

③補助

判断能力の減退程度が「軽度」の者

精神上の障害により判断能力が「不十分な」者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者

例えば、通常の行為は自分で行うことができるが、最近、物忘れが多くなり、重要な行為については支援が必要な場合は、補助になります。

 

 

 

このように、判断能力がどの程度あるかによって、後見・保佐・補助に分けられます。
その判断は、本人や家族がするわけではなく、医師の診断になります。

 

 

 

 

 

 

本人を支援する人は、

 

 

 

①後見の場合は、成年後見人

②保佐の場合は、保佐人

③補助の場合は、補助人

 

 

 

と呼ばれます。

 

次回は、成年後見人・保佐人・補助人は本人をどのように支援してくのかをお話しします。

 

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