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成年後見制度 補助人

 

前回は、保佐人は、本人をどのように支援していくのかをお話ししましたね。

 

 

今日は、補助人について見ていきましょう。(^_^)

 

 

 

補助の場合、軽度の痴呆や精神障害等の方々が対象になります。
いわゆる、軽度のまだら呆けの方も補助の対象になります。

 

 

 

 

 

 

補助に該当する方は、一定の範囲の判断能力はありますが、例えば、重要な取引行為(例えば売買契約)等の高度の判断を要する法律行為については判断能力が十分とはいえないため,具体的に必要な範囲を定めて支援を必要とする方です。

 

 

 

補助の場合も、保佐と同じように、補助人が同意権、取消権、代理権により本人支援を行います。

 

 

 

補助人による同意が必要とされる行為は、保佐のように9項目の行為と法律に定められていません。

 

 

 

補助の申立をする際に、代理権、同意権、取消権の範囲について申立をする人が必要な行為を指定して家庭裁判所に定めてもらいます。

 

 

 

 

 

 

補助人が代理する特定の法律行為を例示すると、預貯金の管理・払い戻し・解約不動産や重要な財産の売却・賃貸借の締結や解除抵当権の設定、遺産分割協議、介護契約の締結や施設入所契約の締結、入院や治療の医療契約、要介護認定の申請、これらの事務に関して生じる紛争についての訴訟行為等があります。

 

 

 

補助人が同意する特定の法律行為とは、前回のブログでお話しした、保佐人の同意を得なければならない事項の中から一部を選択した行為です。

「成年後見制度 保佐人」

 

 

 

補助人は、家庭裁判所から付与された特定の法律行為について、本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、また、補助人の同意権の範囲で、補助人の同意なしに行った法律行為を取り消したりして、本人を支援します。

 

 

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