こんにちは!司法書士の森下です。
今日は遺言についてお話しします。


余命宣告された母親が、病床で最後に遺言を残したいというので、ビデオに撮る事にしました。
ビデオによる遺言は有効でしょうか? 🙄
ビデオによる遺言は有効でしょうか? 🙄


遺言を書く事ができないので、ビデオに撮っておけば間違いない!というのは、いいアイディアですが、
残念ながら民法上は、ビデオによる遺言は認められていません。 😈
遺言は必ず書面で残さなければならないとされています。
ビデオは編集される危険性があって、信頼性が低いとされています。
ちなみに、死亡の危急に迫った者の遺言では、口頭による遺言が認められていますが、これは証人3人以上の立会が必要で、さらに、証人がきちんと書面を作成しなければ有効となりません。
どうしても、ビデオで残しておきたい方は、書面とビデオの両方で残しておきましょう! 😀
詳しくは森下法務事務所 遺言をご覧下さい 😛
〈参考条文〉民法960条、967条、976条