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登記簿の読み方~その6~

本日は登記簿の読み方、第6回となります。

今回は法人登記簿について少し詳しくご説明致します。

 

昔の役員を調べていたり、昔の会社はどこにあったかを調べるために、
現在の登記簿を取得しても、記載がない場合がございます。

 

 

 

 

まずは本店記載についてですが、
法務局は法人の管理を、本店と商号の紐づけで行っております。
更に法人の本店を管轄する法務局は全国に点在しております。

 

現在の登記簿は、あくまで現在の本店における情報となります。

例として、A県B市に本店があった法人が、
C県D市より本店移転してきたとします。

 

この記載は現在の登記簿にも「C県D市より移転」と記載されますが、
情報が移される時には、現在の有効な情報のみが移記されるケースがほとんどです。

 

つまり、C県D市に本店があった時の情報や、
それ以前の情報はC県D市を管轄する法務局で、
本店移転によって閉鎖された登記簿を取得する必要がございます。

 

もちろん、実際には本店を置いたはずなのに記載がない場合には、
未登記だったり、その他の理由も考えられます。

 

まずは何を知りたいのか、目的を明確にした上で、調査されることをお勧め致します。

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