登記簿の読み方~その6~
本日は登記簿の読み方、第6回となります。
今回は法人登記簿について少し詳しくご説明致します。
昔の役員を調べていたり、昔の会社はどこにあったかを調べるために、
現在の登記簿を取得しても、記載がない場合がございます。
まずは本店記載についてですが、
法務局は法人の管理を、本店と商号の紐づけで行っております。
更に法人の本店を管轄する法務局は全国に点在しております。
現在の登記簿は、あくまで現在の本店における情報となります。
例として、A県B市に本店があった法人が、
C県D市より本店移転してきたとします。
この記載は現在の登記簿にも「C県D市より移転」と記載されますが、
情報が移される時には、現在の有効な情報のみが移記されるケースがほとんどです。
つまり、C県D市に本店があった時の情報や、
それ以前の情報はC県D市を管轄する法務局で、
本店移転によって閉鎖された登記簿を取得する必要がございます。
もちろん、実際には本店を置いたはずなのに記載がない場合には、
未登記だったり、その他の理由も考えられます。
まずは何を知りたいのか、目的を明確にした上で、調査されることをお勧め致します。