相続の無料相談は横浜の森下法務事務所。相続手続き(相続登記)はお任せ!ご自宅へ訪問してのご相談も。横浜駅から徒歩5分。まずはお電話を!

045-316-0555
平日9時~18時(時間外は応相談/休日相談会あり)

抵当権の抹消はお早めに

 住宅ローンなどでお金を借りた場合、借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に備えて貸した側(債権者。銀行など金融機関)は担保として不動産を確保しておく為に抵当権を設定します。抵当権を設定した不動産については返済のためにその不動産が競売などにかけられた場合、抵当権者は他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

しかし、住宅ローンを完済しても抵当権は自動的に消えるわけでも、金融機関側で抹消手続きをしてくれるわけでもなく、自分で法務局に申請をして抹消手続きをしなくてはなりません。抵当権抹消登記手続きに申請期限や申請義務はありませんが、手続きを放置していると、不動産所有者が死亡する、金融機関が合併などにより無くなってしまう事態が発生します。このような事態になると相続手続きや銀行合併に伴う手続きが増えてしまい抵当権抹消手続きが煩雑になってしまいます。場合によっては抹消登記手続きに必要な書類が用意できない恐れもあります。必要な書類が準備できないとなると通常の手続きではなく供託や裁判といった特殊な手続きが必要となり大変な費用が掛かる場合もあります。

このようなデメリットを避けるために抵当権の抹消をできるようになったら早めに手続きをするのが良いでしょう。

お電話でのお問い合わせ・ご相談

平日9時~18時(時間外は応相談/休日相談会あり)
※お電話での相談は無料です。ご気軽にご連絡ください。
※当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。

メールでのお問い合わせ・ご相談

24時間お受けしております。
※3営業日以内に追ってご連絡差し上げます