電子定款等の認証手続き変更について
平成31年3月29日(金)から施行された「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」(平成31年法務省令第4号)により、オンラインにより株式会社をはじめとした各種法人の電子定款等の認証手続を行うに際して,嘱託人が公証人の面前で行うべき自認の手続を、公証役場に赴くことなく、テレビ電話機能を利用して行うことができるようになりました。
これによって、公証役場に直接行かなくとも定款認証が可能になったとも考えられます。
しかしながら、このテレビ電話機能を利用するためには、発起人等が電子署名できる環境を整えていなければなりません。一般の方は、通常電子署名できる環境を整えてはいらっしゃらないでしょう。
そうしますと、ほとんどの方が、このテレビ電話機能を利用できず、従前どおり、直接、定款認証のために公証役場に出向かなければならないことになります。
せっかくの便利な制度ですから、
より利用しやすい手続きに今後なっていってくれればありがたいなと思っております。