相続人申告登記の新設
令和6年4月1日から、「相続人申告登記」が新設されます。
不動産登記名義人が亡くなった場合、相続人間で遺産分割協議が成立するまでは、当該不動産は全ての相続人が法律で決められた持分割合で共有している状態になります。
遺産分割協議が成立していないため、相続登記を行うことが困難な場合、とりあえず前述の法定相続分に応じた相続登記をしておくことが考えられるのですが、この場合の登記を申請するに当たっては、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの資料の収集が必要となります。
そのため、相続人の手続き的な負担が大きく、相続登記をしないで放置しているケースがこれまで多々ありました。
もっとも、相続登記は義務ではなかったため、相続登記を放置していても相続人自身に法的な不利益はなかったのですが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。そこで、相続登記の義務化と同時に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるよう、「相続人申告登記」制度が新設されました。
「相続人申告登記」は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。
この「相続人申告登記」では、前述の法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定するための資料全てが必要になるのではなく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります。
気をつけていただきたいことは、この制度は相続登記の申請義務を履行したものとみなすための制度にすぎず、申出人が相続によって権利を取得したことまで公示するものではありません。「相続人申告登記」を利用した後、後日、遺産分割協議などが成立し、権利関係が確定しましたら、その分割の日から3年以内に相続登記を申請する必要がありますので、その点はご注意いただければと思います。
(参照条文 不動産登記法76条の3)