相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が施行されます。
この制度は、相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度です。
「土地を相続したけど、遠くに住んでいて放置したまま、全く管理していない」、又は「今後も利用する予定はないけど、近隣に迷惑をかけてしまうから仕方なく定期的に管理している」等、相続したはいいのですが、全く利用していない土地について、できれば手放したいと考えている方が多数いらっしゃるかと思います。
それにもかかわらず、相続した土地を所有し続けなければならないとすると、将来的に、土地の所有者が不明となったり、土地の管理が行われなくなる恐れがでてきてしまいます。
そこで、創設されたのが、上記の相続土地国庫帰属制度です。
本制度の手続きの流れは、次のようになります。
①まず相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した方が申請権者として、審査手数料を納付して、当該土地が所在する都道府県の法務局(本局の不動産登記部門)に申請します。
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②申請後、法務大臣(法務局)が一定の要件を満たしているか審査、承認します。
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③そして申請者が土地の性質に応じた管理費用を考慮して算出された10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することで、当該土地が国庫に帰属されます。
ただ、どんな土地でも良いわけではなく、国庫に帰属させるための土地には法令で定められた要件がありますので、本制度の利用を考えられている方は、ご注意ください。
(参照条文 法務省:相続土地国庫帰属制度の関係法令等 (moj.go.jp) )