相続法改正!「〇〇に相続させる」旨の遺言の効力
今日は、相続法の改正点の中で、判例理論が変更された相続の効力につてお伝えします。
遺言により相続分の指定や遺産分割方法の指定により不動産、動産、債権を取得した場合、従前は登記などの対抗要件がなくても、その権利を第三者に主張できるとされていました。
いわゆる「相続させる」旨の遺言は、特段の事情のない限り、「遺産分割方法の指定」
(民法第908条)に当たる。そして、遺産分割方法の指定そのものに遺産分割の効果があり、当該遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。(最判平成14年6月10日家月55巻1号77頁等)
しかし、今回の改正により、法定相続分を超える部分については、
対抗要件(不動産については登記、動産については引渡、債権については通知等)を
備えなければ、第三者に主張できないと改正されました。
これは、遺言の内容を知り得ない相続債権者の利益を考慮して改正されたものです。
(法務省ホームページより)