相続法改正!遺産分割前の払い戻し制度の創設について
1. 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策
従前、遺産のうち預貯金については、相続開始により当然に各相続人に相続分に応じて分割され、各共同相続人は単独で権利行使ができるとされていました。
ところが、平成28年の最高裁判決は、従前の判例を変更し、預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく遺産分割の対象となると判示されました。
最大決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる
しかし、葬儀費用や被相続人の債務の支払い、相続人の生活費等、共同相続人全員の同意がないと預貯金を払い戻すことができないとすると、相続人にとっても不都合が生じるおそれがあることとなりました。
そこで、今回の改正では、裁判所の判断を経ることなく、相続開始時の預貯金債権の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額で150万を超えない金額については、各相続人が単独で行使できると規定されました。
【計算式】
単独で払戻しをすることができる=(相続開始時の預貯金債権額)×(3分の1)×(払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
尚、これにより払い戻された預貯金は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。
2. 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
次に、上記の上限額を超える払戻しを受ける必要がある場合、
①本案である遺産分割の審判又は調停が係属していること
②仮払いの必要があると裁判所が判断したこと
③仮処分の形態として仮分割の方法によること
④他の共同相続人の利害を害しないこと
この要件が満たされていれば、家庭裁判所の決定により払戻しが可能となりました。
(法務省ホームページより)