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数次相続(相続が2回発生している場合。)の相続登記について。1回での登記が可能かどうか?

 

今日は、数次相続についてお話しさせていただきます。

 

そもそも、数次相続とは何かというと、相続が複数回発生している状態をいいます。

 

 

例えば、ある家族がいて、家族構成は、父、母、子(1人)とします。

 

 

 

 

父名義の不動産が存在している一方、

 

 

①父が死亡したが、遺産分割協議や相続登記をしないうちに、
②母が死亡してしまったという状態が発生したとします。

 

 

このような場合、どのように相続登記をすればよいのでしょうか。

 

 

 

 

 

①父死亡時・②母死亡時の法定相続人は誰になるのかというと、

 

 

①父が死亡時の法定相続人は母と子、
②母が死亡時の法定相続人は子となります。

 

 

最終的に、子が1人残っているので、
父名義の不動産を直接子1人の名義にすることができるようにも思われます。

 

 

しかし、このような場合、まず

 

 

①父の相続について母・子の持分を法定相続分の各2分の1とする登記をし、次に
②母の相続について①で登記した母の持分2分の1を子に移転する登記を行います。

 

 

一見、1回の登記で済みそうなものですが、2回登記をする必要があります。

 

 

上記のような場合、子が母の相続人として遺産分割協議をして1回で登記するということもできません。

 

 

ただし、中間の相続の相続人が1人の場合は、1回の登記で済みます。

 

 

複数の相続が発生している場合、相続登記に必要な書類もその分多くなりますので、後回しになりがちとは思いますが、なるべく早めに相続登記をすることをおすすめします。

 

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