相続発生後にやるべきこと その2
今日はご家族が亡くなったときに、遺された家族がやらなければならない手続きについて、前回の続きをお話しします。
④所得の申告をする
相続開始から4か月以内には、その年の1月から亡くなった日までの被相続人の所得を申告します。所得税の精算を行う「準確定申告」も必要です。
準確定申告とは、被相続人の亡くなった日までの所得税を申告・納付する手続きで、相続開始後(亡くなった日)から4か月以内に被相続人の住所地の税務署で行います。
亡くなった年の所得を証明する源泉徴収票などを用意して、通常の確定申告と同じように申告書を作成します。付表に相続人全員が署名・捺印して、代表者が提出します。
納税額は相続財産から差し引き、還付金は財産に加えます。
⑤遺産分割協議をする
遺言書がない場合は、相続人全員で相続財産の分け方を決めて、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議は、いつまでにやらなければならないという決まりはありませんが、相続税の申告は、相続の開始した日の翌日から10か月以内と決まっていて、財産の総額を正確に把握し、その分け方が決まらなければ納税額を出すことができないため、それまでに上記の①~⑤の流れで進める必要があります。
不動産、預貯金や投資信託等の金融資産を、どのように分けるか相続人全員で話し合い、その内容を遺産分割協議書に記載します。
相続税がかからない場合でも、預貯金を解約したり、投資信託を売却したり、不動産の名義を変更したり(相続登記)をするためには、遺産分割協議書が必要になります。
⑥相続税の申告をする
相続の開始した日の翌日から10か月以内に相続税の申告をします。
相続税の基礎控除額については、こちらをご覧下さい。
親族などの身近な人が亡くなったとき、遺された家族がやらなければならない手続きはたくさんありますね。
相続手続きの流れと期限は把握しておきましょう。
一人で抱え込まず、森下法務事務所へご相談下さいね。