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空き家相続税対策

 

核家族化が進み、年々一人暮らしの高齢者が増えていますね。自宅で暮らしていた高齢者が亡くなった場合、子どもや兄弟姉妹等が相続する事になります。相続した家に誰も住む予定がない場合は空き家になってしまいます。

 

 

 

 

空き家は維持や管理が難しく、不動産としての価値も下がってしまいます。長期間になると、雑草や害虫、防犯上の問題等で近隣の方々に迷惑がかかります。そうならないように、相続税対策も視野に入れながら、家族で相談し早めの準備をしておきたいですね。

 

 

今日は、空き家を相続する場合の税務上のポイントについて考えてみましょう。

 

 

1.相続税の基礎控除額が引き下げられました

 

平成27年1月1日以降の相続や遺贈については、基礎控除額が「5000万円+法定相続人の数×1000万円」から「3000万円+法定相続人の数×600万円」に引き下げられました。

 

 

例えば、相続人が配偶者と子ども二人の3人の場合、今までは相続財産が8000万円を超えなければ相続税はかからなかったのに、改正後は4800万円を超えると課税対象になるのです。相続財産には、不動産以外にも預貯金、有価証券、家財といったものが含まれますので、総額4800万円を超えると相続税が課税されます。

 

 

相続税の基礎控除が引き下げられたことにより相続税額の試算が必要なケースが大幅に増えました。

 

 

 

2.小規模宅地の特例

 

自宅については課税評価額が減額される小規模宅地の特例というものがあります。相続税のために自宅を売らなくて済むようにと考えられた制度です。今回の改正に伴い、適用面積は240㎡から330㎡へと拡充されました。

 

 

 

 

 

被相続人の自宅を相続により取得した人が下記の条件等に適合すれば、課税評価額が80%減額されます。但し、空き家を相続する場合には原則としてこの特例を受けることができません。やむを得ない事情により空き家にしているけれども人が住めるよう十分な管理がされていれば、小規模宅地の特例措置を受けることができる場合もあります。

 

 

被相続族人の居住用の宅地等の取得者に求められる条件を見てみましょう。

 

 

①被相続人の配偶者 別の要件なし

 

②被相続人と同居していた親族

相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで所有している人。

 

③被相続人と同居していなかった親族

(1)及び(2)に該当する場合で、かつ、(3)から(5)までの要件を満たす人。

 

(1)被相続人に配偶者がいないこと。

 

(2)被相続人に相続開始の直前において、その被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた相続人がいないこと。

 

(3)相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。

 

(4)その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。

 

(5)相続開始の時に日本国内に住所を有していること、又は、日本国籍を有していること。

 

小規模宅地として、課税評価額が80%減額されるためには、上記の条件をクリアしないといけないんですね。

 

 

 

次回は、老人ホーム等に入所していて相続発生前に空き家となっていた自宅の敷地についてみていきましょう!

 

 

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