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空き家について考えてみましょう!

空き家に関するご相談が多くなっています。

 

たとえば、

 

〇空き家になった実家を、隣の人が購入したいと言っているけど、

 亡くなった祖母の名義のままになっているので、どうしたらいいのかわからない。

 

 

〇親が入院した。退院の見込みはなく、実家が空き家になっている。

 今後管理や取り壊しに費用がかかるので、どうしたらいいのか?

 

 

〇空き家を相続した。売却したいのに、他の相続人が応じない。

 遠方なので管理できないので心配です。

 

 

〇10年以上前から隣家が空き家。倒壊等で自宅に危害が及びそうな状況。

 所有者が何もしてくれない。

 

 

 

 

空き家問題は、報道などでも大きく取り上げられていますね。

 

この対策は私たちの日常生活、そして地域社会の将来にとって重要な課題となっています。

空き家問題解決と空き家発生の予防について、考えてみましょう!

 

総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」(平成27年2月26日)によると、

全国の住宅総数(6063万戸)のうち空き家の総数は約820万戸で、

空き家率は13.5%と過去最高に達しています。

このうち別荘や賃貸住宅、売却用の住宅を除いた「その他の住宅」に属する空き家は、

318万戸と過去20年間で約2倍に増加しており、今後もさらに増加することが予想されています。

 

●空き家が増加すると、何が困るのでしょうか?

 

①防災(建物倒壊や放火)

②防犯(不法侵入)

③衛生(虫害や動物の侵入)

④景観(樹木の越境や落ち葉の飛散)

等、地域住民の生活環境に多くの深刻な影響をもたらします。

 

 

●空き家が発生する原因は何でしょう?

 

空き家となっていた住宅の取得原因は「相続」が半数以上を占めています。

建物を相続したものの利用する予定がなく、解体費用は負担したくないといった事情や、

売却や賃貸による活用に向けたマッチングがうまくできていないことも

原因として考えられます。

 

国土交通省「平成26年会や実態調査」から、

空き家の所有者の居住地からの距離は、車・電車等で1時間以内が67%、

1時間超の遠隔地は26.7%となっています。

 

また、空き家にしておく理由としては、

「物置として必要」が44.9%で1位。

「解体費用をかけたくない」が39.9%で2位

となっています。

 

物置として、家を一軒残しておく理由としては、

両親の家を「相続」し、父母の生活用品、仏壇、家族の思い出の品等が捨てられない。

いつかは捨てるべきだとは思うけど、「今は」捨てられない。

物が多すぎて、捨てるには費用がかかる。

 

 

 

 

これは捨てずに残しておきたいけど、自分の家には持ち帰っても置く場所がない。

とりあえず、このまま残しておこう。

となってしまうのですよね。

こちらの対策については、終活ガイドとして、どこかでお話ししましょう!

 

でも、上記のように、相続登記をしてあれば、現在の所有者がわかるので、

上記の①~④の問題が起きた時に、所有者に責任を問う事ができます。

 

空き家問題で重要となるのは、登記によって空き家の所有者を確認できるかどうかです。

 

不動産登記は、不動産の現況と権利関係を記録して公示する制度です。

相続や譲渡によって、所有者が変わったにもかかわらず登記手続きをせずに長期間放置していると、いざ空き家を利活用や処分しようとするときに、相続人調査だけで手間と費用がかかったり、当事者と連絡がとれない、協力が得られない等により、

現在の所有者へ登記名義を変えるのに困難を伴うことがあります。

 

また、登記をしていないと所有者であることの意識が薄れ、管理が不十分になって、

上記の①~④の問題に発展することもあります。

 

つまり、不動産登記(相続登記)は、速やかに行う事が大切です。

 

相続したとき、遺贈を受けたとき、贈与を受けたとき、売買をしたとき等

所有権の登記をする事は、空き家問題の予防にもなるんですね。

 

人の住んでいない建物は劣化がが早く進みます。

 

 

 

 

老朽化した建物をそのままにしておくと、建物の倒壊や屋根の崩落などによって

他人にけがを負わせたりする可能性があり、所有者が損害賠償責任を負うなどの

リスクが生じます。

 

空き家の管理をしていますか?

管理ができているかどうかチェックしてみましょう!

 

 □施錠確認

 □郵便物の確認

 □メーター確認

 □草取り

 □清掃

 □換気

 □破損状況の確認

 □固定精算税の納付

 

管理の時間がない方や遠方に空き家を所有している方は

管理を業者に委託することも検討してみましょう!

 

管理には時間もかかる。忙しくて手が回らない。

でも業者に委託するには費用がかかる。

物置として使っているだけなのにそんな費用はもったいない・・・という方は、

空き家を有効活用することも検討してみましょう!

 

多くの自治体では、「空き家バンク」を設置して、貸し手(売り手)と借り手(買い手)とのマッチングを行う取組みが進められています。

 

国土交通省では、各自治体の空き家等情報の集約化を図った

「全国版空き家・空き地バンク」を構築し、移住・定住を希望する人などが、

全国どこからでも空き家の情報へアクセスできるようにしていますよ。

 

■報道発表資料(PDF形式)

■別紙(PDF形式)

 

各事業者によるサービスの詳細は、下記リンク先及び別紙をご参照下さい。

■株式会社LIFULL

■アットホーム株式会社

■国土交通省

 

司法書士 森下由美

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