商業登記の電子公告を公告方法とする場合
商業登記の電子公告を公告方法とする場合についてお話します。
会社は公告方法として、定款において、
①官報に掲載する方法
②時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
を定めることができます。
このうち、電子公告を公告方法とする場合には、具体的なウェブページのURLを決定し、当該URLも登記申請する必要があります。また、具体的なウェブページのURLを登記しても、後日、当該URLを変える場合も良くあると思います。この場合には、変更後の新たなURLを登記しなければなりません。
それでは、既存のURLからでも、新たなURLと同じ画面にアクセスできる場合はどうでしょうか。この場合にも、会社としてURLを新たなものに変更決定した以上は、新たなURLを登記する必要があると考えます。
もっとも、管轄法務局によっては、上記と異なり柔軟な対応を示す可能性もありますので、個別事案については、管轄法務局にお問い合わせいただいたほうが宜しいかと思います。