特別受益とは?
今日は、特別受益についてお話しします。
生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。
特別受益には、下記のような事柄が該当します。
〇遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者
〇生計の資本として贈与を受けた者
【具体例】
・店や会社を設立するための資金を親に出資してもらった
・特定の子どもだけが多額の学費を出してもらった
・結婚費用を出してもらった
・家を建てる費用を出してもらった
相続人が何人もいる中で、被相続人から生前に贈与を受けた人と受けなかった人がいる場合に、これを考慮せずに遺産分割を行うと不公平になってしまい、トラブルの原因になります。そこで、民法では、現実に残された財産と、生前贈与された財産を合計したものを相続財産としてみなします。
そして、そのみなし相続財産を法定相続分によって配分し、生前贈与分を、生前贈与を受けた相続人の相続分から控除します。
文字で読んでいくとわかりにくいので、具体例で説明します。
・Aが1000万円を遺して亡くなりました。
・Aの相続人は、B・C・D・Eの4人の子どもがいます。
・法定相続分だと、それぞれ250万ずつ相続する事になります。
・相続人の中でBは、会社設立費用として200万をAから出してもらっていました。
これを民法の定める特別受益で計算すると、
まず、相続財産1000万に200万を足します。みなし相続財産は1200万になります。
これを法定相続分で分けると、BCDEはそれぞれ300万となります。
特別受益者Bが生前に200万をもらっていたので、300万から200万を控除します。
Bの相続分は100万。CDEは300万となります。
相続財産があったとしても、生前に贈与を受けた相続人は相続後に何も受け取るものがないというケースもあります。また、特別受益を考慮して、被相続人が遺言を書かれるケースもあります。