こんにちは 司法書士の荻野友希生です。
5月に入り、最近では、外出したときには、汗ばむことも多くなってきましたが、
みなさんは、いかがお過ごしでしょうか。
さて、4月1日より、東京電力の企業向け電気料金の値上げ開始されました。
値上げの是非はともかく、このような電気料金の話題を、マスコミで大々的に取り上げられますと、
これに便乗した以下のような、悪質業者が出てきますのでご注意下さい。




「突然の訪問だったけど、一月位前に電気料金に関して、
テレビで話題になってた気もするし、ちょっとでけでも話を聞いてみようかな」と、
玄関に入れてしまったのが間違いで、こちらが、検討する時間も与えてもらえず、
なんやかんやと丸め込まれ、契約してしまった。
契約してしまった後に、
「あーこの契約、どうにか無かったことにできる方法はないのかな、
でも、一度、契約書に署名してしまったし・・・ 」
と諦めてしまいがちですね。
しかし、ご安心下さい。取り消しできます!
どういう方法かというと、それは、クーリングオフというものです。
すなわち、契約を解除して、なかったことにする方法です
この、クーリングオフは、一方的に、理由を問わず、一定の期間内であれば、
行使することが可能です。
本ケースの太陽光発電の訪問販売の場合、訪問された日に、
契約書を受け取ったとすると、契約書面を受け取った日から
「8日以内」に「書面」によって、クーリングオフの通知を相手方業者に
「発信」すればよいのです。
通知は、8日以内の郵便局の消印があればよく、
相手方に到着するのは、8日を過ぎてしまってもかまいません。
ここで、注意する点は、クーリングオフの通知は、電話ではなく、
「書面」によって行うことです。
この通知は、証拠を残すために、単なるハガキで出すよりも、
「内容証明郵便」で行うほうが確実です。
また、8日間の計算方法は、契約書を受け取った日を1日目として計算しますので、
ご注意下さい。
また、太陽光発電のような高額な商品の場合、
訪問販売業者との契約すると同時に、
信販会社とも、商品の立替払いに対する支払いのための分割払い契約を結ぶことがあります。
この場合には、訪問販売業者だけではなく、信販会社にも、後日のトラブル防止のために電話ではなく、
「書面」によってクーリングオフの通知を出すことをおすすめします。
ただし、全ての契約がクーリングオフ出来るわけではありません。
原則として締結した契約が、クーリングオフ制度の対象であることが法律で規定
されている場合に、クーリングオフは行使出来ますので、
ちょっとよく分からないな、という場合には、お気軽にご相談下さい。
ではまた
(参考条文)特定商取引に関する法律2条1項、9条