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土地の売買による所有権の移転登記等の税率が軽減されました

 

平成23年4月1日以降の土地売買による所有権の移転登記等の税率の軽減について

(租税特別措置法第72条)

  • 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで ・・・固定資産税評価額の1000分の13
  • 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで ・・・固定資産税評価額の1000分の15
  • 平成25年4月1日から平成31年3月31日まで ・・・固定資産税評価額の1000分の15

 

 

 

 

 

 

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