遺産の名義を変更したい
今日は、よくあるご質問をご紹介します。
【Q】
亡くなった夫名義の預貯金や株、投資信託の名義を変えるのを手伝ってもらえますか?
【A】
はい。司法書士は、相続人から委託を受けて、被相続人の財産(不動産、金融資産、債権、その他動産など)を 相続人へ承継させる手続きを行うことができます(遺産承継業務)。
手続きの流れは、こちらをご覧下さい。
遺産の名義を相続人名義にするには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、例えば、相続人同士が疎遠だったり、相続人が遠方に住んでいる等の事情がある場合、また、相続人が高齢のため複数の金融機関に出向いて相続財産を把握することができなかったり、特定の人が相続人代表として、相続人全員のために遺産分割のための相続人間の連絡、段取りの調整、等はとても困難なケースもあります。
そのようなときに、司法書士は遺産承継管理人として業務を行うことでスムーズに遺産の承継手続きを行うとこができます。
司法書士は、相続人全員のコーディネイト役として業務を行っていきます。