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成年後見

 

今回は、成年後見についてお話ししたいと思います。

 

 

 

「成年後見」という言葉は、耳にしたことがあるまたは何となく理解しているという方も多いと思いますが、どんなときに、何をきっかけに、成年後見が必要になるのかは現実に直面しないとわかりにくいかと思います。

 

 

 

そこで、ここでは成年後見が必要となるきっかけをご紹介したいと思います。
(成年後見制度には3種類あり(成年後見、保佐、補助)、以下、成年後見人等と記載します。)

 

 

 

1.認知症などで老人ホームに入所するため自宅を売却する場合

 

 

 

老人ホームに入所するために費用が必要だったり、自宅を管理できなくなったりといった理由から自宅の売却を希望される方が多くいらっしゃいます。

 

 

 

しかし、不動産という重要な財産を売却するには、十分な判断能力が必要です。

 

 

 

認知症などで判断能力が不足している場合、その方に代わる方(成年後見人等)を家庭裁判所に選任してもらい、さらに売却の許可を家庭裁判所からもらってから売却手続きにうつる必要があります。

 

 

 

 

2.遺産分割協議をする場合

 

 

 

親族が亡くなって相続人となった場合、その親族の遺産分け(遺産分割協議)をすることが多くあります。遺産分けをするのも財産に関する重要なことであるため十分な判断能力が必要です。

 

 

ともすると争いの種になる遺産分割ですから、もし相続人となった方に判断能力が不足していたら、成年後見人等を選任してから分割協議に臨みましょう。

 

 

 

 

3.訪問販売などから必要ない高額な商品を購入してしまった場合

 

 

 

最近は、さまざまな商品や販売方法があります。特に判断能力が不足している場合は、成年後見人等を選任したほうがよいでしょう。

 

 

大切な財産を護るために、気づいたら早め早めに手続きするのが大事です。

 

 

*契約取消方法の一つであるクーリングオフについては、5月30日のブログをご参照ください。

 

 

 

なお、1、2のケースは売却や遺産分割協議が終了しても、成年後見人等の業務は継続します。これらのケースに心当たりがある方、そうでなくても成年後見制度が必要かな?と思われた方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

それでは、また。

(参照条文)民法9条、13条1項、17条1項、第859条の3

 

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