相続の無料相談は横浜の森下法務事務所。相続手続き(相続登記)はお任せ!ご自宅へ訪問してのご相談も。横浜駅から徒歩5分。まずはお電話を!

045-316-0555
平日9時~18時(時間外は応相談/休日相談会あり)

相続した土地の遺産分割

 

今日は、遺産分割でよくある質問をご紹介します。

 

 

【Q】

相続した不動産(土地)を遺産分割するにはどのようにすればいいでしょう?

 

 

 

 

【A】

まず、相続した不動産(土地)の価値の算定についてお話しします。

 

 

不動産(土地)の価格は、主に

 

①固定資産税評価額

②路線価(土地)

③公示価格

④実勢価格等

 

いくつかの価格算定基準があります。

 

 

①の固定資産税評価額は、固定資産税の計算の基礎となる価格で、②の路線価は、相続税計算の基礎となる土地の価格です。

 

 

つまり、①と②は、租税のための資産価値の判定基準で、相続財産中に不動産があった場合、当然にその資産価値の判定基準となる土地の価格ではありません。

 

 

③の公示価格は、国土交通省が毎年1月1日の時点で調べた地価であり、④の実勢価格は、いわゆる「時価」と言われるもので、土地の売買価格のことです。

 

 

このように、一つの土地であっても、その価格は4つの基準があります(一物四価)。

 

 

 

そこで、相続した不動産(土地)の価値を算定して遺産分割をする必要がある場合、どの価値を基準にするかという問題が出てきます都市部の土地に関しては、その固定資産税評価額と実勢価格では大きな開きがあります。

 

 

 

土地の価格について、様々な目的から価格の算定基準が定められているので、どの価格を基準として遺産分割の話し合いを進めるのかを決めましょう。どの価格を基準にしなければならないというルールはないので、最終的には相続人の合意によります。

 

 

 

 

 

 

一般的には、実勢価格を調べた上で(例えば、不動産会社で査定をいくつかとる、不動産鑑定士に鑑定を依頼する。)、どの価値を基準にするか、売却して金銭で分けるべきか等について、相続人全員で話し合いましょう。

 

 

お電話でのお問い合わせ・ご相談

平日9時~18時(時間外は応相談/休日相談会あり)
※お電話での相談は無料です。ご気軽にご連絡ください。
※当事務所での相談を希望のお客様は、お電話にて日時のご予約を承っております。

メールでのお問い合わせ・ご相談

24時間お受けしております。
※3営業日以内に追ってご連絡差し上げます