成年後見制度保佐人
前回は、成年後見人は、本人をどのように支援していくのかをお話ししましたね。
今日は、保佐人について見ていきましょう。(^_^)
保佐の場合、日常の買い物程度は自分でできるが、重要な財産行為は自分で適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある方が対象になります。
保佐人は、その本人の行為について同意をしたり(同意権)、必要なときに取り消しをする(取消権)という方法で、本人を保護やサポートします。
保佐人の同意が必要とされる行為は、法律で定められています(民法第13条1項)。
①元本を領収し、またはこれを利用すること
②借財または保証すること
③不動産その他重要なる財産に関する権利の得喪を目的とする行為をなすこと
④訴訟行為をなすこと
⑤贈与、和解または仲裁契約をなすこと
⑥相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をなすこと
⑦贈与もしくは遺贈を拒絶し、または負担付きの贈与もしくは遺贈を受託すること
⑧新築、改築、増築、または大修繕をなすこと
⑨建物は3年、山林は10年、その他の土地は5年、動産は6ヶ月を超える期間の賃貸借をなすこと
これ以外に、必要に応じて追加して定めてもらうこともできます。
保佐人が同意しない本人の行為は、取り消すことができます。
同意権・取消権の他に、保佐人に代理権を与えて財産管理等をしてもらうこともできます。
保佐人に与えられる代理権は、成年後見人のような広範囲なものではなく、この申立をする際に、本人の同意のもとで指定した行為の範囲で、家庭裁判所が定めたものに限ります。
次回は、補助人は、本人をどのように支援してくのかをお話しします。