こんにちは!司法書士の森下です。
今日は、遺言書を取り消したとみなされる場合についてお話しします。
遺言者が、遺言の内容に反する行為をすれば、
その遺言は取り消されたとみなされます。
例えば、ご自宅の不動産(土地・建物)を長男に相続させるという内容の
遺言書を作成した後に、老人ホームに入居する費用や入院費用を
捻出するためにご自宅を第三者に売却した場合
前に書いた遺言の内容は、取り消されたことになります。
遺言者が、遺言内容と矛盾する行為をした場合には、
遺言内容を実現したいという意思はないとみなされるからです。
遺言者の死後にトラブルにもなりかねませんので、
遺言の内容に反する行為をした後は、前の遺言書は破棄し、
新たな内容の遺言書を作成しておきましょう!(^_^)
遺言の内容は、いつでも何度でも、変更したり、取り消すことができ、
遺言書の一部だけを変更したり、取り消す事もできます。