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遺言書保管制度

 自筆証書遺言について2020年7月10日から法務局での保管制度が始まりました。遺言者の住所地か本籍地、または遺言者の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)へ自筆証書遺言の保管を申請し、画像データ化して管理・保管する制度です。

 

 遺言書保管制度では、これまでの自筆証書遺言で懸念されていた紛失・盗難や改ざんなどの危険を防ぐことができます。

 具体的なメリットとして、遺言書保管申請時に法務局の窓口において民法の定める自筆証書遺言書の形式に適合するかについて外形的な確認を受けることができるため形式違反により遺言が無効になってしまうことを防げます。遺言者は遺言書を預けた後でも内容の閲覧を申請することができるので保管の申請を撤回して遺言書を返還してもらうことや、記載内容に変更が生じた場合に変更を届け出ることも可能です。

 また、法務局に保管してもらうことにより遺言の偽造や書き換えを防ぐことができます。法務局が遺言者の死亡を確認した場合は、遺言書が保管されている旨を保管申請時に指定した相続人等に通知し、遺言の存在を明らかにすることができます。遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを受ける必要はありません。

 しかし、メリットだけではありません。デメリットとして、法務局での申請手続きは必ず本人が出向いて行わなければならず、家族や専門家を代理人として手続きを行うことはできません。また、自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言の様式などについては条件があるため窓口で外形的な形式について確認してもらうことはできますが、内容の有効性等についての相談には一切応じてもらえませんのでその点が不安な場合専門家に確認してもらう必要があります。

 また、遺言書の保管は特定の法務局でのみ行われ、申請には事前予約が必要となっています。

 遺言書保管制度は、公正証書遺言と比べコストも少なく自筆証書遺言のデメリットを解消し、相続手続きをスムーズに進めることができます。公正証書遺言作成を躊躇されている方やコストをなるべく抑えたいと考えている方は利用を検討してはいかがでしょうか。

 

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