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遺言書の種類

 遺言とは、生前に「自分の財産を、誰に、どのように、どれだけ残すのか」についての意思表示です。それを書面に残したものを遺言書と呼びます。

 被相続人(亡くなった方)の意思の尊重ということから遺言書は大きな効力を持っており、遺言書があれば遺産は基本的に遺言書の内容のとおりに分けることとなり遺産相続が円滑に進みます。しかし、正しい形式で作成できていないと無効になってしますこともあります。また、自宅に保管していると紛失、盗難、偽造、改ざんのおそれもあります。せっかく作成したのに遺族間で後々トラブルになることもありますので作成にあたっては細心の注意が必要となります。

 

 遺言書といっても様々な形式のものがあり、一般的に遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があげられます。

 

 自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書を作成する形式のもので特別な手続きが何もいらないので最も利用しやすい遺言方法です。遺言者が遺言全文・日付・氏名を自書し、押印をすることで効力が認められます。遺言書を作成した事実を誰かに伝える必要もないため他人に遺言内容を知られることもなく、無料で時間、場所を問わず手軽に作成することができます。

 ただし、個人で管理する関係で偽造や隠ぺい・紛失の危険性があり、専門家のチェックを受けていない場合不備により無効となる可能性もあります。

 また、被相続人(亡くなった方)の自筆証書遺言が発見された場合相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して検認という手続きを取らなければならず負担が生じます。

 

 公正証書遺言とは2人の証人立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言です。公証人が遺言能力を確認し作成するので内容に不備が生じる可能性が低く、作成した遺言書は公証人役場で保管されるため偽造・紛失の心配はありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要です。しかし、遺言書を作成する前に公証役場に申請をする必要があるため手続きに手間がかかるうえ数万円単位の手数料が必要となります。

 

 秘密証書遺言とは、遺言者が自分が用意した遺言書を2人の証人と同行して公証役場へ持ち込み遺言書の存在を保証してもらう方式です。遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的なので証人や公証人には遺言の内容を公開することもなく、自筆証書遺言と異なり遺言書への署名と押印だけ自分で行えばPCでの作成・他人の代筆も認められています。

 しかし、誰にも内容を公開しないことから不備があっても指摘してもらえず秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効となることがあります。また、手続き終了後は自身で遺言書を保管する必要があるため紛失・盗難の危険性もあり手数料もかかりますので実務上あまり利用されていません。

 

 自筆証書遺言については法務局での保管制度も始まりましたが、いずれの方式にもメリット・デメリットがあります。作成される場合にはどの方法がご自身の意思に合致するかご検討の上作成下さい。

 

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