遺言執行者の選任、権利、義務とは?
今日は、遺言書の内容を正確に実現するために重要となる遺言執行者についてお話しします。
遺言書の内容を実行させるための行為を遺言の執行といいます。
遺言の執行は、相続人や遺言執行者によって行われます。
遺言執行者は、遺言の中でしか指定できません。
但し、遺言執行者の選任を信頼できる人に遺言で委託することはできますので、必ずしもあらかじめ指定する必要はありませんが、遺言書の内容を正確に実現してもらうためにも、遺言執行者を遺言に書いておくことをお勧めします。
被相続人の銀行口座や証券口座等の解約・名義変更等は、遺言執行者がいるとスムーズにできます。
遺言執行者は、未成年者、破産者以外は誰でもなることができます。
もちろん、相続人や受遺者の中から選ぶこともできますが、私どもの長年の経験から、遺言執行者を相続人のうちの一人に定めることによって、そこで不信感が生まれることもあり(本当にこの預金残高なのか?他にも財産があるのではないか?等)、利害関係のない専門家である司法書士や弁護士を指定するのも一つの方法です。
遺言書によって遺言執行者に指定された人は、遺産の管理と処分に関する一切の権利と義務を持ちます。
相続人全員が遠方に住んでいる、多忙により手続きできない 等の理由で、遺言執行者が必要であるにもかかわらず、遺言書で遺言執行者を指定していなかった場合は、相続人や受遺者が家庭裁判所に選任の申し立てをすることになります。
森下法務事務所では遺言執行業務を行っています。
遺言執行者についてご不明なことがありましたら、森下法務事務所にご相談下さい。