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遺言の付言事項とは

今日は、遺言の付言事項についてお話しします。

 

遺言の最後に、遺言事項以外の事項を書くことができます。

 

例えば、大切な家族への感謝の気持ち、財産の分配方法についての理由、葬儀の方法、残された配偶者の世話について等を書く方が多いです。

 

 

 

 

これらの事項を、付言事項と呼んでいます。

 

これらの付言事項は、遺言としての法的な効力はありませんが、次のようなメリットがあります。

 

1.大切な家族に遺言者の思いを伝える。
2.遺言の趣旨を正確に理解してもらえる。
3.家族にお願いしたい事を伝える。(兄弟仲良くして欲しい、妻の介護について等)
4.家族に遺言に忠実に行動しようと思わせる。

 

 

(例1 妻〇〇〇〇に全財産を相続させるという遺言書を書いた場合

 

『長男〇〇〇〇 長女〇〇〇〇は、遺言者の意思を尊重して頂き、遺留分を放棄してくれることを望みます。二人の子どもたちは、妻〇〇〇〇を見送った後に財産を仲良く分けて欲しい。』

 

『この遺言書を書いた日は、私の〇〇歳の誕生日です。 妻〇〇〇〇、ずっと苦労をかけてきたけど、いつも笑顔で私を支えてくれてありがとう。

 

長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、父さんの子どもとして生まれてきてくれて本当にありがとう。皆さんのお陰でとても楽しく充実した人生を送る事ができました。心から感謝しています。

 

私の死後、一番心配なのは母さん(妻〇〇〇〇)の生活です。だから、母さんに全財産を残すことにしました。〇〇(長男の名前)、〇〇(長女の名前)、母さんの事をお願いします。』

 

相続人が遺言者の妻と子どもの場合、法定相続分は妻が2分の1、子どもが2分の1(を均等に分ける)です。妻に全財産を相続させたくても、子どもには財産全体の4分の1の遺留分があります。相続財産がご自宅の土地と建物だけの場合に、遺留分の請求をされると、ご自宅を売却したお金で支払うことになるケースもあります。そうなると妻は、長年暮らしてきたご自宅を失ってしまう事になります。そうならないように、妻にご自宅を相続させるために遺言書に、子どもが遺留分を減殺請求しないよう、遺留分放棄の希望を書いたものです。

 

 

 

(例2 遺言者と遺言者の妻を介護してきてくれた長男に法定相続分より多く相続させるという遺言書を書いた場合

 

『長男〇〇〇〇の相続分が法定相続分より多いのは、これまで遺言者夫婦と同居し、面倒を見てくれたことと、今後も妻〇〇〇〇の面倒を見てもらうからです。

 

長女〇〇〇〇と二男〇〇〇〇には、遺留分を侵害しない範囲の相続なので納得して欲しい。これからも兄弟仲良くし、長男〇〇〇〇に協力し、母の世話をしていって欲しい。長男〇〇〇〇はこれからも母と同居し面倒を見て欲しい。』

 

子どもが何人かいる場合、子どもの法定相続分は平等です。但し、親の老後の面倒を見てくれていたり、あるいは自分の死後に配偶者の面倒を見てくれる子どもに対して相続分を多くしたい場合は、遺言書に書くことによって指定できます。

 

しかし、それによって、自分の死後に子ども達が不仲になったりしないように、このように分けた理由や気持ちを書いたものです。

 

 

 

 

相続人間の無用な争いを防ぐために、大切な家族たちへの思いを伝えましょう!

遺言の書き方でわからない事があれば、森下法務事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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