自筆証書遺言の作成方法その2
さて、今日は、前回に引き続き、自筆証書遺言の作成方法についてお話しします。
前回は、自筆証書遺言を作成するための、4つの要件について、お話ししましたね。
今日は、自筆証書遺言の本文について、お話ししますね。
本文には、「誰が」「誰に」「何を」相続させるのか、又は遺贈するのかを書きます。
1.相続させる又は遺贈する
相続人に財産を譲るときは、「相続させる」という文言を使います。「譲る」「あげる」「引き継ぐ」ではなく、「相続させる」という文言を使いましょう!
「相続させる」という文言を使うと、不動産の場合は、指定された相続人が単独で相続登記ができるんですよ。
相続人以外の人(例えば、お世話になった人とか友人)に、贈る場合は、「遺贈する」という文言を使います。
誰が
「遺言者○○○○は、・・・・・・」と書きます。
誰に
相続させたい人を特定します。
例えば、
「長男○○○○に相続させる」
「妻○○○○(○月○日生まれ)に相続させる」
相続人以外なら、住所と名前で特定します。
「○○○○(住所 横浜市西区北幸2-10-33)に遺贈する」
何を
財産を特定しましょう。
お金は、「現金○万円」
預金は、銀行名・支店名・種類・口座番号を書きます。
○○○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567
○○信用金庫 ○○支店 定期預金 9876543
不動産は登記簿どおりに記載しましょう。
「自宅を」、「別荘を」という表現では、不動産が特定できないので気を付けましょう。
詳しくは、公正証書遺言の作成方法その1の『相続財産』をご覧下さい。
2.付言事項
これは、書いても書かなくてもよいものです。
このように分配した理由を書いたり、遺言を遺そうと思った気持ちを書きます。
また、遺贈する場合には、何故相続人以外の○○さんに遺そうと思ったのかも書いておくといいですね。例えば、生前とてもお世話になった、命の恩人だから 等
遺言書が、複数枚になった場合はホッチキス等で閉じます。忘れずに、契印しましょう!この印鑑は、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑です。偽造防止のために実印を押印しておいた方が安心ですね。
詳しくは、自筆証書遺言の作成方法その1の『押印すること』をご覧下さい。